特定非営利活動法人

てぃーるあむじゃいIJ


   

特定非営利活動法人てぃーるあむじゃいIJ 定款

 第一章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人てぃーるあむじゃいIJと称す。なお、登記上はこれを、特定非営利活動法人てぃいるあむじゃいアイジェーと記す。

(事務所)
第2条 この法人は京都市伏見区向島に事務所を置く。

 第二章 目的ならびに事業

(目的)
第3条 この法人は、海外における教育機関ならびにそれに関連する機関においての設備、器具などの不足に対し、子ども達が適切な教育を受け、自立した生活をおくれるよう、支援を行う。
 また、それらの支援を行うための募金活動や啓発活動、人々との交流を通して、国際協力の推進に寄与することを主たる目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う
 (1)国際協力の活動
 (2)子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)教育機関等への設備、器具などの支援
 (2)支援のための募金活動や啓発活動
(3)前各号に附帯または関連する一切の活動、事業

 第三章 社 員

(種別)
第6条 この法人の会員はつぎの3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
 この法人の活動に賛同し入会する個人又は団体
(2) 学生会員
    この法人の活動に賛同し入会する学生
(3) 賛助会員
 この法人を賛助する目的で入会した個人又は団体

(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、この法人の活動目的に賛同する者でなければならない。
2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限りその者の入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納めなければならない。
2 活動状況に応じて、理事会の決議によって会費を減免することができる。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)退会届が受理されたとき。
(2)会費を決められた期日までに納めなかったとき。
(3)除名された場合。

(退会)
第10条 会員は代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出することによって、任意に退会することが出来る。

(除名)
第11条 会員が次の名号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は返還しない。

 第四章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人には次の役員を置く。
 (1)理 事  4人以上10人以下
 (2)監 事  1人以上5人以下
2 理事のうち、1人を代表理事、3人を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 代表理事および副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し代表理事に事故ある時又は代表理事が欠けたときは、代表理事が予め指定した順に従い、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の財産の状況の監査
(2)理事の職務執行状況の監査
(3)前2項の規定による監査の結果、この法人の業務、または財産に関する不正の事実を発見した場合の、総会への報告
(4)前号の報告をするため必要がある場合の、総会の招集
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること、もしくは理事会の招集の請求

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、原則として再任するものとする。
2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を継続して行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心神喪失により、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員はその定数の3分の1の範囲内において、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行もしくは事業、活動を行うために要した費用を弁償することができる。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事会の決議により代表理事が任免する。

 第五章  総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は社員をもって構成する。

(機能)
第23条 総会は、以下の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)事業計画および収支予算並びにその変更
(3)事業報告および収支決算
(4)役員の選任又は解任、職務および報酬
(5)入会金および会費の額
(6)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条においても同じ。)
(7)事務局の組織および運営
(8)合併および解散
(9)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を明らかにして招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき

(招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的および審議事項を明らかにして、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、正会員の中から理事会が指名したものがこれにあたる。

(定足数)
第27条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議事は、この定款に規定する場合を除き、出席した社員の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 総会における社員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第27条および第28条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 総会の議事については、議事録を作成し、議長および出席した社員のうちから議長の指名を受けた議事録署名人2名が署名しなければならない。

 第六章 理事会

(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。

(機能)
第32条 理事会は、この定款で定めるものの他、以下の事項について決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)会員の会費の減免に関する事項
(4)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を明らかにして招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5項の規定により監事から招集の請求があったとき

(招集)
第34条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項および第3項の規定による請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的および審議事項を明らかにして、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決)
第36条 理事会における議事は、理事総数の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 理事会における理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条の規定の適用については理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長および出席した理事のうちから議長の指名を受けた議事録署名人2名が署名しなければならない。

 第七章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事会で定められた理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、当該理事が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業計画及び予算の追加及び更正)
第47条 事業計画または予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定事業計画または予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 第八章 定款変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席した社員のうち3分の2以上の同意を得、かつ法第25条第3項に規定される軽微な事項を除き、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は法第31条の定めるところにより解散する。
2 総会の議決により解散するときは、総会において社員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において社員の過半数の議決をもって選定された特定非営利活動法人または公益法人に譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員の4分の3以上の承諾を得、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

 第九章 雑 則

(公告)
第55条 この法人の公告は官報に掲載しておこなう。

(細則)
第56条 この定款の施行に必要な事項は細則として、理事会の決議により決定する。

   附 則 (抄)

1 この定款は、この法人が成立した日から施行する。

 

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